2019年04月09日
経済産業省から、外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について、下記の通り周知依頼がございました。
周知内容は、4月9日に閣議決定されました「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」に関しての下記2点になります。
1.北朝鮮との輸出入禁止措置について
4月9日に閣議決定されました「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることといたしました。措置の詳細は下記ファイルをご覧ください。
2.米国政府による、北朝鮮の不正な海運手法への対処に関する勧告(ガイダンス)の改訂版公表について
米国政府が、安保理決議により禁止された「瀬取り」を含む北朝鮮の不正な海運手法への対処に関する勧告(ガイダンス)の改訂版を公表しておりますので、下記リンク先をご覧いただき、記載内容にご注意ください。